第三者提供:情報提供について(37CFR1.290):米国特許
2018年07月25日
第三者提供:情報提供について(37CFR1.290)
米国で誰かの発明の特許化を妨害する手段の一つとして第三者提供:情報提供の制度があります。
敢えて簡略に説明するならば、
1)特許許可よりも前、2)最初の公開から6ヶ月経過、あるいは、最初の拒絶の日よりも前であれば、
2)第三者は書面で
3)a)書類のリスト、b)各クレームとの関連の簡潔な説明、c)米国公報以外であれば書類のコピー、d)非英文文献であれば英文翻訳、e)IDS提出義務者ではないという主張を加えて
情報提供できるというものです。
オフィシャルフィーは、10文献ごとに180ドル(スモールエンティティ90ドル)です。
注意することがあるので、このメモランダムに残します。
1)簡潔な説明については、特許庁が適切な例と、不適切な例とを示しており、また、提出物は様式に沿っていないと見なされれば包袋に含められないので、適切な説明をしておく必要があります。無難にリストだけ付ければ良いというものではないですね。MPEP1134.01 II.CONTENT REQUIREMENTS FOR A THIRD-PARTY SUBMISSION B.Concise description of relevance
2)提出者は、匿名ではできない。本来の提出希望者でないといけないということはないのですが、架空のものであったり、空欄では提出できません。謝礼を払うということで、どなたかの名前で提出するのが良いと思います。
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