国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

審査官の困った対応

審査官の困った対応
細かい経緯は省略しますが、MPEPの個別の規定の趣旨を考えることなく拒絶の根拠にする審査官がいます。そのことを説明する反論をしても、審査官は受け入れません。こちらとしては、違う審査官に審査して欲しいと思うわけです。
同じ反論でAFCPする価値があるでしょうか?プレアピールで主張すべきでしょうか?前者であればオフィシャルフィーが不要ですが、成功する可能性は低いです。ただ、AFCPをすることで審査官のスーパーバイザーの注目を受け、スーパーバイザーが審査官の翻意を促すかもしれないということを期待するだけです。その可能性は低いとしても、トライはしたいと思うでしょう。でも、だめだったら、ほぼ同じ理由を使ってでプレアピールをすることになりますが、通常の米国の事務所であれば、それぞれで手数料が発生します。
こういった場合、当所であれば、AFCPもプレアピールもほぼ同じことを主張するだけですから、予めそういう戦略として組んでおき、プレアピールをするときは最低限の費用で対応しています。出願人にとっては経済的負担が減ります。
日本の人なら、そんなこと自慢をするなと思われるかもしれませんが、アメリカの事情は異なるのです。アメリカ全体のシステムがそういった融通を利かすことができない仕組みなのです。
アメリカでは、「今日、15分残業してくれたら、明日の朝30分遅く出社して構わない」と言われても、今日、残業をする人はいません。個人的には、その方が好都合だと思っても、それをすると他のことに影響ができすぎるのです。一番分かりやすいのは、保育園のお迎えは5分刻みでレイトペナルティーがかかるということです。日本の保育園は遅れた者勝ちですよね。わざとお迎えに遅刻する人もいると聞きますが、アメリカでは通用しません。
こういったことができるのは、当所の強みだと思っています。

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「審査請求料」、「特許料第1年分~第10年分」の減免申請及び「国際出願に関する手数料」の軽減申請について

軽減措置を広く知っていただくために、転用させてもらいました。

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。
また、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置も講じられます。

【特許庁からの案内文】
———————————————————————-
今年4月以降に審査請求又は国際出願をする案件から、中小企業を対象に、
「審査請求料」、「特許料(第1年分~第10年分)」、「国際出願に関する
手数料」を半減します。
また、減免手続には、定款や法人の登記事項証明書などの証明書は一切不要とし、
抜本的に簡素化します。

<「審査請求料」、「特許料第1年分~第10年分」の減免申請の特許庁ホームページ>
URL https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

◆お問い合わせ先
・特許庁総務部総務課調整班
TEL 03-3581-1101 内線 2105

<「国際出願に関する手数料」の軽減申請の特許庁ホームページ>
URL https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html

◆お問い合わせ先
・国際出願の軽減申請手続全般に関するお問い合わせ
特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁
TEL 03-3581-1101 内線 2643

・軽減対象者の要件に関するお問い合わせ
特許庁総務部総務課調整班
TEL 03-3581-1101 内線 2105

国際出願にかかる手数料が軽減され、交付金も支給されます

国際出願にかかる手数料が軽減され、交付金も支給されます

特許庁では、表題のような軽減を行います。
中小企業等が対象となりますので、該当する方も多いかと思います。
是非、チェックしてください。

2019年4月1日以降に出願する(特許庁が受理する)ものが対象となります

国際出願にかかる手数料の軽減措置の申請手続き
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html

国際出願促進交付金の交付申請手続き
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html

2019年3月31日以前に交付申請をする場合の規定もあります。

国際出願促進交付金の交付申請手続について(2019年3月31日以前に交付申請をする場合)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/sokushinkouhu/index.html

国際出願促進交付金の交付申請手続について(2019年3月31日以前に交付申請をする場合)

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/sokushinkouhu/index.html

 

 

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