国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

IPBOOKのアップデート:請求書と、現地代理人

国内の出願人の場合、請求書の宛先は、いずれかの出願人から選択すると思います。
一方、外内の出願の場合は、請求書の宛先は、概ね現地代理人です。
これまでは請求書を作成するとき、一旦は、出願人で作成しておき、最後に、
出願人から現地代理人に宛先を変更する作業が必要でした。
これを、請求書を作成するときに、宛先として現地代理人も指定できるようにしました。