101条拒絶の範囲が拡大傾向
2018年11月27日
WEBサービス、ビジネスモデルなどソフトウェアの発明に関して101条によって拒絶される傾向が続いています。
ですが、その手の拒絶を予想していたものだけでなく、装置としてまとまっているようなものにも101条の拒絶が追加されることが多くなっています。現代の装置は、制御部を含むものが多いのですが、その制御内容に対して101条の内容が当てはまるというような指摘です。全体として装置の体をなしていてもお構いなしの雰囲気です。
もう少し具体的に説明すると、装置全体としては公知(大抵の場合、そういえばそうではあります)、特徴部分は制御内容にあり、それがabstract ideaに該当する場合、全体として101条で拒絶して良いという扱いです。
審査官としては、自分の保身を考えるわけで、微妙なものについては、出願人に十分に反論させて、ボスが十分に納得できそうな意見が出てこないのであれば、拒絶する方がよいと思っている節があります。インタビューでアドバイスされたような対応をしても、それでも克服しないというケースもあります。
いろいろ考えて対応しておりますが、十分な有効件数を言えないものの「XXデータ」とあるのを「XX信号」とするというような対応でも効果はありそうに思います。
私見としては、今は過渡期なのだと思います。
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